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申告書等の控えの収受日付印 令和7年1月から押なつ行わず

2024/01/15

 国税庁では、納税者の利便性の向上等の観点から、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」を目指し、申告手続等のオンライン化、事務処理の電子化、押印の見直しなど、国税に関する手続や業務の在り方の抜本的な見直し(税務行政のデジタル・トランスフォーメーション(DX))を進めている。

 こうした中、今後もe-Taxの利用拡大がさらに見込まれることや、DXの取組みの進捗も踏まえ、国税に関する手続等の見直しの一環として、令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととした。

 対象となる「申告書等」とは、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出、そのほかの書類のほか、納税者がほかの法律の規定により、もしくは法律の規定によらずに国税庁、国税局(沖縄国税事務所を含む)、税務署に提出されるすべての文書をいう。

 

 申告書等の控えへ収受日付印の押なつは行われないが、国税庁では「必要に応じて、ご自身で控えの作成および保有、提出年月日の記録・管理をお願いいたします」と呼びかけている。

 申告書等の提出事実および提出年月日の確認方法としては、e-Taxで申告等データの送信が完了した後、送信されたデータの受信通知がメッセージボックスに格納される。そこで申告書等を提出した者の氏名または名称、受付番号、受付日時等を確認することができる。また、受信通知から電子申請等証明書の交付を請求することも可能だ。

 所得税の確定申告書、青色申告決算書および収支内訳書について、書面により提出している場合でも、パソコン・スマートフォンからe-Taxを利用してPDFファイルを無料で取得することができる。

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